中国の発注者が日本の食品OEMメーカーを探すときに意識していること
Diterbitkan: 2026-05-21Penulis: Tim Editorial OEM JAPAN
なぜ中国の発注者が日本の食品メーカーに注目するのか
中国市場における日本食ブームは継続的に成長しており、調味料・菓子・健康食品・乳製品・水産加工品・農産加工品など、幅広いカテゴリで日本産食品への需要が拡大しています。農林水産省「248号令対象品目リスト更新(2025年8月)」によれば、GACC(中国海関総署)は2025年5月から7月の間だけで59品目を新たに登録対象に追加しており、対中食品輸出を取り巻く規制環境は活発に動いています。
中国バイヤーは、日本産食品のブランド価値を高く評価しつつも、GACCへの海外生産企業登録、中国語ラベル、各種国家標準(GB)への適合を満たせるメーカーを選定の前提としています。手続きの複雑さを理解し、書類対応に協力的な日本メーカーかどうかが、選定の最大の分かれ目になります。
中国バイヤーが日本の食品メーカーに求める観点
中国バイヤーが日本の食品OEMメーカーを評価する際、特に重視される観点は以下の通りです。
- GACC海外生産企業登録(248号令)の取得:2022年1月施行の「輸入食品海外生産企業登録管理規定(海関総署令第248号)」により、対中輸出する全ての海外食品生産企業はGACCへの登録が義務付けられている。登録番号がないメーカーからの輸入は通関で差し止められる。
- 249号令への対応:「輸入食品安全管理規定(249号令)」に基づく食品安全管理、輸入業者の責任体制、トレーサビリティ。
- 中国国家標準(GB)への適合:GB 7718(食品ラベル)、GB 28050(栄養成分表示)、GB 2760(食品添加物使用基準)、GB 2762(汚染物質限量)など、関連GB標準に適合した処方・ラベル設計。
- 中国語ラベル作成への協力:簡体字中国語での原材料表示、栄養成分表示、製造日・賞味期限表示。
- HACCP・FSSC22000等の国際認証:GACC登録時の優位性と、中国バイヤー側のサプライヤー監査での評価指標。
- 放射能関連の輸入規制対応:2023年以降、中国は東日本大震災に関連する日本産水産物などへの規制を一部維持しており、対象品目・産地の最新状況を踏まえた書類整備が必要。
- 越境EC対応:保税区経由の越境ECは一般貿易と異なる規制枠組みで運用されており、対応書類セットが異なる。
法令・規制で発注者が気にする点
GACC 248号令(海外生産企業登録)
2022年1月施行のGACC海関総署令第248号により、中国に食品を輸出する全ての海外生産企業はGACCに登録する必要があります。登録はCIFER(China Import Food Enterprise Registration)システムを通じて行われ、登録番号は中国側の輸入書類に必須記載項目となります。対象品目は18大カテゴリに区分され、特に高リスクとされる肉製品・水産物・乳製品等は所管官庁(日本側は農林水産省・厚生労働省)による推薦が必要です。
GACC 249号令(輸入食品安全管理)
249号令は中国側の輸入業者の責任を強化し、海外生産企業による安全管理の文書化、トレーサビリティ、リコール対応を求めます。日本メーカー側は、輸入業者の249号令対応に必要な情報(製造記録、検査結果、原料サプライチェーン情報)を中国語または英語で提供する役割を担います。
中国国家標準(GB)
輸入食品は中国の食品安全国家標準(GBシリーズ)に適合する必要があります。主要なものとしてGB 7718(予包装食品ラベル通則)、GB 28050(予包装食品栄養標識通則)、GB 2760(食品添加物使用基準)、GB 2761(真菌毒素限量)、GB 2762(汚染物質限量)、GB 2763(残留農薬限量)、GB 14881(食品生産通用衛生規範)などがあります。日本基準と中国基準で許容限度や規制対象が異なる場合があるため、輸出前にGB基準での適合確認が必要です。
中国語ラベル要件
輸入食品は、中国国内で販売される時点で簡体字中国語のラベルが貼付されている必要があります。製品名、原材料表示(重量順)、栄養成分表示、原産国、製造者または輸入者の名称と住所、製造日、賞味期限、保存方法などが必須項目です。
福島原発関連の輸入規制
中国は2023年以降、ALPS処理水放出を受けて日本産水産物の輸入規制を強化し、その後一部段階的に緩和されてきました。対象品目・産地は変動するため、農林水産省「食品の輸入規制の状況」を継続的に確認する必要があります。
バイヤーが選定時に確認する書類・認証
中国バイヤーが日本の食品OEMメーカーに提示を求める主な書類は以下の通りです。
- GACC登録番号:CIFERシステムでの登録完了を示す18桁の登録番号。
- 所管官庁(日本側)の推薦書類:高リスク品目の場合、農水省/厚労省からの推薦。
- HACCP・FSSC22000・ISO 22000認証書:第三者認証によるGFSI承認スキーム。
- 衛生証明書(Health Certificate):輸出時に厚生労働省(食肉・乳製品)または都道府県(一般加工食品)が発行。
- GB標準適合証明:GB 2760、GB 2761、GB 2762、GB 2763への適合分析結果。
- 中国語ラベル草案:簡体字中国語の全成分表示・栄養成分表示。
- 原産地証明書:「日本原産」を証明する書類。
- ロット試験結果(CoA):英語または中国語。
よくあるバイヤーからの質問
中国バイヤーから日本の食品OEMメーカーへの代表的な質問は以下の通りです。
- 「貴社は248号令のGACC登録を完了していますか。登録番号を教えてください」:CIFER登録番号と対象品目を即答できる体制が必要。
- 「該当品目はGB 2760の添加物基準に適合していますか」:使用添加物を中国基準で精査し、適合の可否を回答。
- 「中国語ラベルの草案作成に協力してもらえますか」:原料情報・栄養成分の翻訳元データ提供の可否。
- 「越境EC経由で販売したい場合、必要な書類は異なりますか」:一般貿易と越境EC双方の書類セットを準備しているか。
- 「製造ロットごとのCoA(Certificate of Analysis)を提供できますか」:品質・微生物検査結果のロット単位提供。
日本メーカーが備えておくべき準備
中国バイヤーからの引き合いに即応するため、日本の食品OEMメーカーが事前に整備しておくべき項目を整理します。
- GACC CIFER登録の完了:248号令の対象品目を確認し、所管官庁経由または直接登録のいずれかで完了させる。GACC公式ページからCIFERにアクセス可能。
- GB標準への適合確認:主要GB標準(特にGB 2760添加物、GB 2761/2762/2763の残留物)について自社製品の適合状況を社内で文書化。
- HACCP・FSSC22000等の取得計画:未取得の場合、取得スケジュールを明示してバイヤー懸念を緩和。
- 中国語ラベル作成サポート体制:原料表示・栄養成分表示の翻訳元データを社内でテンプレ化。
- 衛生証明書の取得経路確認:所管官庁(厚労省/農水省/都道府県)への申請手順を確立。
- 越境EC対応書類セットの準備:一般貿易用と越境EC用で異なる書類セットをテンプレ化。
- 農水省「食品の輸入規制の状況」モニタリング:中国側の輸入規制は変動が大きいため、社内担当を指定して月次でモニタリング。
Tindakan yang Dapat Anda Lakukan Hari Ini
Berdasarkan artikel ini, berikut langkah-langkah pertama yang harus Anda ambil.
- 1農林水産省「248号令対象品目リスト」を確認し、自社製品が登録対象に該当するか整理する
- 2GACC CIFERシステム(https://cifer.singlewindow.cn/)にアクセスし、登録フローを把握する
- 3主力製品3〜5品目について、GB 2760(添加物)とGB 2763(残留農薬)への適合チェックを実施する
- 4中国語ラベル作成用に、全製品の原料表示・栄養成分の翻訳元データをExcel等でテンプレ化する
- 5農水省「食品の輸入規制の状況」(https://www.maff.go.jp/j/export/e_info/hukushima_kanren.html)を月次確認する社内担当者を指定する
Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Q. GACC登録は誰が申請するのですか?
- 248号令の対象品目によって異なります。高リスク品目(肉製品、水産物、乳製品、燕の巣、健康食品等18品目)は、日本側の所管官庁(農水省/厚労省)が推薦してGACCに登録します。それ以外の低リスク品目は、海外生産企業自身がCIFERシステムで自己申請(直接登録)します。
- Q. GB標準は日本のJASやJIS基準と何が違いますか?
- GBは中国独自の国家標準で、食品添加物の使用許可リスト(GB 2760)、栄養成分表示の様式(GB 28050)、汚染物質や残留農薬の許容限度(GB 2762/2763)など、日本基準と項目・許容値が異なります。日本では使用可能な添加物が中国では未承認、またはその逆のケースもあるため、配合表での確認が必須です。
- Q. 中国語ラベルは現地で貼ればよいですか?
- 中国側の輸入業者が保税倉庫で簡体字中国語ラベルを貼付するのが一般的です。ただし、GACCの審査ではラベル内容も検証対象となるため、日本メーカーは原料表示・栄養成分・賞味期限などの正確なデータを提供する必要があります。
- Q. 越境ECなら248号令の登録は不要ですか?
- 越境EC(保税区経由)でも、品目によってはGACC登録が必要です。完全に免除されるのは「越境ECポジティブリスト」掲載品目のうち特定の販売チャネル・購入者本人使用などの条件を満たす場合に限定されます。一般貿易への切り替え時には登録が必要になるため、長期戦略としては早めの登録が推奨されます。
- Q. 原発関連の輸入規制は現在どうなっていますか?
- 中国は2023年8月のALPS処理水放出を機に日本産水産物の輸入を一時停止し、その後段階的な再開に向けた協議が進んでいます。対象品目・産地・規制内容は変動するため、農林水産省「食品の輸入規制の状況」ページで最新情報を継続確認する必要があります。