中国の発注者が日本の飲料OEMメーカーを探すときに意識していること
Publicado: 2026-05-21Autor: Equipe Editorial OEM JAPAN
なぜ中国の発注者が日本の飲料メーカーに注目するのか
中国市場では、日本酒・抹茶・煎茶・茶系飲料・果汁飲料・機能性茶などへの需要が拡大しており、特に都市部の中産階級・若年層を中心に「日本ブランド」のプレミアム性が高く評価されています。農林水産省「農林水産物・食品の輸出促進」のデータでも、対中飲料輸出(特に清酒・茶)は重点品目として継続的な伸びを示しています。
一方で、中国向け飲料は248号令によるGACC登録、GB標準への適合、アルコール飲料独自の規制が複合的にかかります。中国バイヤーは、これらに対応できる日本メーカーを高く評価し、特に清酒・本格焼酎のような地理的表示が確立されたカテゴリでは、原産地証明とトレーサビリティの整備が選定の決め手になります。
中国バイヤーが日本の飲料メーカーに求める観点
中国バイヤーが日本の飲料OEMメーカーを評価する際、特に重視される観点は以下の通りです。
- GACC 248号令登録:飲料も登録対象。CIFERシステムでの登録番号がない海外生産企業からの輸入は通関で差し止められる。
- GB 7101(飲料)等のGB標準適合:包装飲用水、果汁、茶飲料、コーヒー飲料、機能性飲料それぞれにGB標準が存在し、配合と表示の両面で適合が必要。
- GB 28050(栄養成分表示):内容量100mL/100g当たりの栄養成分表示が必須。
- アルコール飲料の特殊規制:消費税、原産地表示(特に清酒・焼酎・ウイスキー)、表示用語の規制。
- 原産地証明と地理的表示:清酒の地理的表示「日本酒」(国税庁告示)、本格焼酎(壱岐、球磨、琉球、薩摩)の地理的表示活用。
- 放射能関連の輸入規制対応:中国は東日本大震災に関連する一部品目への規制を維持しており、対象産地・品目の最新状況を踏まえた対応が必要。
- HACCP・FSSC22000等の認証:GACC登録時の優位性とバイヤー監査での評価指標。
法令・規制で発注者が気にする点
GACC 248号令と飲料の対象範囲
2022年1月施行の海関総署令第248号は、中国に食品を輸出する全ての海外生産企業に登録を義務付けています。飲料は18大カテゴリのうち「飲料類」として登録対象となり、特にアルコール飲料は所管官庁推薦が必要なケースが多いです。農水省の248号令品目リスト更新資料によれば、対象品目は継続的に拡大されています。
飲料カテゴリ別のGB標準
中国の飲料関連GB標準は以下のように体系化されています。GB 7101(飲料衛生基準)、GB 17324(包装飲用水)、GB 28050(予包装食品栄養標識)、GB 2760(食品添加物使用基準)、GB 14881(食品生産通用衛生規範)などです。茶飲料はGB/T 21733、果汁・果汁飲料はGB/T 31121などのGB/T(推奨規格)も実質的に参照されます。
アルコール飲料の追加規制
アルコール飲料は通常の食品規制に加え、関税分類上の特殊扱い、中国の白酒文化を背景とした表示用語規制、消費税の高さなどの特徴があります。清酒(日本酒)については、日中両国とも地理的表示として「日本酒」を保護しており、産地外で「日本酒」と表示することが禁止されています。本格焼酎(壱岐、球磨、琉球、薩摩)も同様の地理的表示制度のもとで保護されています。
機能性飲料・保健食品の追加規制
機能性訴求を伴う飲料(保健食品として登録する場合)は、国家市場監督管理総局(SAMR)による事前審査が必要です。一般飲料として販売する場合でも、効能訴求の表現には注意が必要です。
放射能関連の輸入規制
2023年以降の状況により、中国は日本産飲料の一部品目について原産地・産地ベースで規制を維持してきました。茶葉等は規制対象から外れていますが、状況は変動するため農水省「食品の輸入規制の状況」での継続確認が必要です。
バイヤーが選定時に確認する書類・認証
中国バイヤーが日本の飲料OEMメーカーに提示を求める主な書類は以下の通りです。
- GACC 248号令登録番号:CIFERシステムでの18桁の登録番号。
- HACCP・FSSC22000・ISO 22000認証書:第三者認証。
- 衛生証明書(Health Certificate):輸出時に都道府県または所管官庁が発行。
- GB標準適合分析結果:GB 2760添加物、GB 2762汚染物質、GB 2763残留農薬への適合証明。
- 中国語ラベル草案:簡体字中国語の成分表示、栄養成分表、賞味期限、原産地。
- 地理的表示証明書:清酒「日本酒」の地理的表示適合証明(国税庁ガイドラインに基づく)、本格焼酎の地理的表示証明。
- アルコール度数試験結果:アルコール飲料の度数検証。
- 原産地証明書:「Product of Japan」表示の根拠資料。
よくあるバイヤーからの質問
中国バイヤーから日本の飲料OEMメーカーへの代表的な質問は以下の通りです。
- 「貴社のGACC 248号令登録番号を教えてください」:登録の有無と対象品目を即答。
- 「使用している添加物はGB 2760に適合していますか」:配合表ベースの適合確認結果を提示。
- 「清酒として『日本酒』と表示できますか。地理的表示の適合証明をもらえますか」:国税庁告示「酒類の地理的表示に関する表示基準」に基づく回答。
- 「茶葉の残留農薬(GB 2763)試験結果を直近ロットで提供できますか」:第三者試験機関による分析結果のロット単位提供。
- 「越境EC経由で販売したい場合、書類は異なりますか」:一般貿易と越境EC双方の書類セットを準備しているか。
日本メーカーが備えておくべき準備
中国バイヤーからの引き合いに即応するため、日本の飲料OEMメーカーが事前に整備しておくべき項目を整理します。
- GACC CIFER登録の完了:飲料カテゴリの登録要件を確認し、所管官庁経由または直接登録のいずれかで完了させる。
- GB標準への適合確認:自社製品が該当するGB(GB 7101、GB 17324、GB/T 21733等)への適合状況を社内で文書化。GB 2760(添加物)とGB 2763(残留農薬)は特に重点確認。
- HACCP・FSSC22000等の取得:未取得の場合、取得スケジュールを明示。
- 地理的表示(GI)の活用準備:清酒の場合、国税庁「酒類の地理的表示に関する表示基準」に沿った「日本酒」表示の根拠資料を整備。本格焼酎の場合、産地(壱岐、球磨、琉球、薩摩)のGI適合証明。
- 中国語ラベル作成サポート体制:原料表示・栄養成分表示・賞味期限の翻訳元データをテンプレ化。
- 第三者試験体制の確保:GB 2763(残留農薬、特に茶葉重点)、GB 2762(汚染物質)の試験を中国基準で実施できる試験機関を確保。
- 越境EC対応書類セット:一般貿易用と越境EC用で異なる書類セットをテンプレ化。
Ações que Você Pode Tomar Hoje
Com base neste artigo, aqui estão os primeiros passos que você deve dar.
- 1農林水産省「248号令対象品目リスト」で自社飲料製品の該当性を確認する
- 2GACC CIFER登録の状況を社内で整理し、未登録の場合は所管官庁経由/直接登録のどちらが適切か決める
- 3主力飲料製品について、GB 2760(添加物)と関連GB標準への適合チェックを実施する
- 4清酒・焼酎メーカーは、国税庁「酒類の地理的表示に関する表示基準」を確認し、表示根拠書類を整備する
- 5茶葉メーカーは、GB 2763(残留農薬)最新版に対応した第三者試験機関を確保する
Perguntas Frequentes
- Q. アルコール飲料のGACC登録は通常の食品と違いますか?
- アルコール飲料は248号令の対象18品目のうち「アルコール飲料」カテゴリとなり、登録手続き自体は他の食品と同様にCIFERシステムで行います。ただし、所管官庁(日本の場合は国税庁)の関与や、中国側での消費税・関税の取り扱いが異なるため、輸入業者と密に連携する必要があります。
- Q. 「日本酒」と表示できる条件は何ですか?
- 国税庁告示「酒類の地理的表示に関する表示基準」により、日本国内で原料米・水・製造工程の要件を満たして製造された清酒のみが「日本酒(Nihonshu / Sake)」と表示できます。海外で製造された清酒は「日本酒」と表示できません。この地理的表示は中国でも保護されており、中国市場での日本産清酒のプレミアム性の根拠となっています。
- Q. GB 2763(残留農薬)はどのGB標準より厳しいですか?
- GB 2763は対象農薬数・品目数ともに頻繁に拡大改訂されており、項目によっては日本のポジティブリスト制度より厳格な場合があります。特に茶葉については中国側の関心が高く、輸出前の試験は中国基準(GB 2763の最新版)で実施することが推奨されます。
- Q. 機能性訴求のある飲料は保健食品登録が必要ですか?
- 明確な機能性訴求を行う場合は、SAMRによる保健食品としての事前審査・登録が必要です。一般飲料として販売する場合は、効能を直接訴求する表現は使えませんが、原料の特性を客観的に説明する範囲では可能です。バイヤーが目指す訴求レベルに応じて、登録パスを選択する必要があります。
- Q. 茶葉の輸入規制は現在どうなっていますか?
- 茶葉は中国の対日食品輸入規制において、放射能関連で完全に規制対象から外れている品目の一つです。ただし残留農薬(GB 2763)の厳格な検査は継続的に実施されており、ロット単位での試験結果提供が事実上の要件となっています。